お客様とのお約束
お客様とのお約束
浄化槽をお持ちの方は、3~4か月に1回の保守点検や1年に1回の法定検査を行わなければならないという義務があります。(処理対象人員によって異なります)これは奈良の水質を守っていくために必要なことでもあります。
そこで私たちがお客様にお約束したいことは、「説明・確認・合意」を徹底するということ。調査を行えばきちんとご報告し、対策を練り、一軒一軒に必要なサポートを行うことをお約束いたします。
これは浄化槽の保守点検を行う事業者であれば当然のことですが、私たちはそのような「当たり前のこと」をきちんとご提供し続け、ご信頼いただけるよう努めております。
浄化槽の保守点検・水質調査、清掃などの対応後は、必ずお客様にお住まいの現状報告を行ないます。生活排水をきれいにする要が浄化槽ですので、ご報告をもとに住まわれる中での注意点や、今後の対策もご提案いたします。
万が一、不具合で部品や修理となればそれだけコストも大きくかかってしまいます。そういったこともできるだけ現場でご確認いただきながら、詳細にご説明いたしますのでご安心ください。
たとえば保守点検では主に水質調査を行なうこともありますが、これは浄化槽の健康診断のようなもので、使用開始から3~5ヶ月以内に1回、その後1年に1回、定期的に浄化槽の水質に関する調査を受ける義務があります。そして水質がアルカリ性か酸性かで、入れる薬剤の量も変わります。
これは一軒一軒異なる状況のため、現場できちんと見分けて対処しなければなりません。また必要とあればマンホールの表裏の清掃や、その周辺もきれいに清掃してお客様にご報告しております。
浄化槽は微生物の働きを利用し、様々な生活排水を処理する装置です。
つまり維持管理を怠った場合、浄化槽の機能が低下し、水質悪化が原因で、
悪臭で周りの民家に被害が出ます。また、汚物の排出などで川などの水質汚染につながります。
そこで浄化槽法においては、
様々なことが浄化槽を使用する方々に義務づけられています。
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に、浄化槽使用開始報告書を保健・環境検査課環境衛生係へ提出する必要があります。
清掃は、1年に1回(人槽にかかわらず全ばっ気方式では6ヵ月に1回)以上行うよう義務づけられています。指定業者への取次は山本設備で行ないます。
保守点検の内容は、装置の点検、調整及び修理、スカムや汚泥の状況の確認、清掃時期の判定、消毒剤の補充などです。回数は、浄化槽の種類や処理方法で異なります。
浄化槽の工事、保守点検及び清掃が適正に実施されていることを水質検査などによって公正に検査し、浄化槽の放流水による公共用水域の汚染を防止していくための検査です。指定検査機関への依頼が必要です。
清掃、保守点検、法定検査の記録は、3年間保管する義務があります。必ず保管しておきましょう。
下水道への接続や転居によって浄化槽の使用を廃止(休止)したときは、廃止した日から30日以内に届出を行う必要があります。