事業内容
事業内容
たとえば一杯のお味噌汁を川に流し、そこから再び魚が棲むことのできる水質を取り戻すためには、300Lのふろおけ4.7杯分の水が必要だと言われています。汚染がひどければひどいほど、その汚れを希釈するためにより多くの水が必要となります。
しかし希釈できたとしても、汚れの絶対量が変わるわけではありません。多少の汚れは自然の浄化作用できれいになりますが、それでも足りないからこそ、浄化槽が設置されています。
浄化槽は汚れた水を適切に処理し、自然へと還してくれるものです。そして環境を保全していくために、浄化槽の点検・調査・清掃が義務づけられています。
浄化槽は微生物の働きで、生活排水を自然に還す仕組みです。つまり微生物が活動しやすい環境を維持していかなければなりません。
維持管理が適切に行われないと、浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となってしまいます。浄化槽を設置されているご家庭は、まずこの点に注意しておきましょう。
家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヶ月に1回(処理対象人員21人以上であれば3ヶ月に1回)以上、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。保守点検後は『保守点検の記録票』を発行いたしますので、3年間は保管をしてください。
浄化槽を正しく使用できていても、設置から1年程経過すると浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまり、浄化槽の働きが衰えてくるので、一旦これらを除去する必要があります。清掃は1年に1回(人槽にかかわらず全ばっ気方式では6ヵ月に1回)以上行うよう義務づけられておりますので、清掃が必要な際は許可業者への取次を行ないます。
生活排水が配管内で詰まってしまうと、汚水が逆流して溢れてしまいますので、詰まりを除去しなければなりません。山本設備では数年に1度の定期清掃を推奨させていただいております。(別料金)
状況に合わせて対処いたしますので、こちらもお気軽にご相談ください。